贓贖司

贓贖司について

【表記】 贓贖司
【読み】 ぞうぞくし(あかうもののつかさ)

贓贖司とは

刑部省被管の官司。

罪人が納付した贓物や贖物、及び、遺失物である闌遺物の処理等を担当する官司。

平安時代、平城天皇の官制改革で刑部省に併合される。

贓贖司の組織と役職

《官制略図》

    ┏神祇官
    ┃
 天皇━┫
    ┃
    ┣太政官┳中務省
    ┃   ┣式部省
    ┃   ┣治部省
    ┃   ┣民部省
    ┃   ┣兵部省
    ┃   ┣刑部省━━┳贓贖司
    ┃   ┃     ┃
    ┃   ┃     ┃《役職》
    ┃   ┃     ┃
    ┃   ┃     ┃ 正(正六位上)1名
    ┃   ┃     ┃
    ┃   ┃     ┃ 佑(従七位下)1名
    ┃   ┃     ┃
    ┃   ┃     ┃ 大令史(大初位上)1名
    ┃   ┃     ┃
    ┃   ┃     ┃ 少令史(大初位下)1名
    ┃   ┃     ┃
    ┃   ┃     ┃ 使部 10名
    ┃   ┃     ┃ 直丁 1名
    ┃   ┃     ┃
    ┃   ┃     ┗囚獄司
    ┃   ┃
    ┃   ┣大蔵省
    ┃   ┗宮内省
    ┣弾正台
    ┣衛門府
    ┣左衛士府
    ┣右衛士府
    ┣左兵衛府
    ┗右兵衛府

※ 官位は相当

贓贖司の年表

<大同3(808)年>
正月20日、刑部省に併合される。