参議【政務に参与する令外官】

参議について

【表記】 参議(借事「三木」)
【読み】 さんぎ
【国風読み】 おほまつりごとひと
【別称】 八座
【別称読み】 やくらのつかさ
【官位相当】 無し
【唐風呼称】 宰相・相公

参議とは

令外官(令外の官)。

律令体制下で太政官を構成するが令制に規定されない官職。

主な仕事は、太政官での政務審議に参与すること。

この日本独自の官人と言える参議は、古代に置かれた「大夫」を前身とする見方がある。

大臣クラス、大納言・中納言クラスに次ぐ重要な官職で「公卿」とされた。

参議の特殊性

基本的に、参議には本官がある。このため参議に任じられる場合は兼職と言う形であった。

また、参議は太政官符を独自命令で発せないことから政務審議には参与するものの、その権限には制約があった。

加えて、参議に対する相当位が明確に規定されていなかったこと。

以上の3点は、同じく太政官での政務審議に当たる左大臣・右大臣・大納言・中納言とは異なる。

参議の給与

奈良時代に食封が規定された。

【職封】 80戸

が支給され、他にも、位禄・季禄等が支給された。

参議の変遷

参議と令制

大宝元(701)年3月、文武天皇が『大宝令』を制定する。この時、参議は規定されなかった。

大宝2(702)年5月、参議を設置し政務に参与させる。

『令参議朝政』

(『續日本紀』国立国会図書館デジタルコレクション)

この時、参議となったのが、大伴安麻呂(従三位)・粟田真人(正四位下)・高向麻呂(従四位上)・下毛野古麻呂(従四位下)・小野毛野(従四位下)の5名である。

ただ、この参議は「朝議に参与」程度の意味合いとされ、正式な官としての参議とは異なると見られる。

天平3(731)年8月、官人からの推薦と言う形で参議が選ばれる。

『依諸司擧。擢』

(『續日本紀』国立国会図書館デジタルコレクション)

この時、参議に選ばれたのが、藤原宇合(従三位・式部卿)・多治比県守(従三位・民部卿)・藤原麻呂(従三位・兵部卿)・鈴鹿王(正四位上・大蔵卿)・葛城王(橘諸兄・正四位下・左大弁)・大伴道足(正四位下・左大弁)の6名である。

この人事で注目されるのは、二官八省の内で八省の長官クラスの兼任となっていると言うことである。同時に、正式な「参議」は、ここに始まる。

また、食封80戸が与えられることも制定された。

奈良時代、長岡京時代は、この時の規定に准じて参議は任命されて行く。

しかし、平安時代初期の大同元(806)年5月、平城天皇が「六道観察使」を設置する。

『始置六道觀察使』

(『日本後紀』国立国会図書館デジタルコレクション)

観察使は、平城天皇が地方の実情を調査する目的で設置されたもの。

翌大同2(807)年4月、平城天皇は「参議」号を廃止し、政務審議に参与するのは観察使とする。

『罷参議號。獨置觀察使』

(『日本紀畧』国立国会図書館デジタルコレクション)

平城太上天皇と嵯峨天皇との間で対立が深まった弘仁元(810)年6月、平城太上天皇は「観察使」を廃止して「参議」を復活させる。

『罷觀察使復参議號』

(『日本紀畧』国立国会図書館デジタルコレクション)

参議の定員は、8名となる。

この8名と言うのは、平城天皇が任命した観察使が8名であったものを踏襲した定員数であることは大いに留意されるべき点である。

元慶6(882)年、式部省が参議の俸禄規定や相当官が不備であることから規定を求める。ただ、この時、結論は出なかったと見られる。

参議への任官方法

参議に任官するには以下の7種類の方法があった。

蔵人頭経験者

嵯峨天皇が設置した蔵人所の長官。四位の殿上人。

左大弁経験者・右大弁経験者

八省を管轄下に置く。

近衛中将経験者

従四位相当官。

左中弁経験者

中弁において右中弁より優位。

式部大輔経験者

儒学を収め、天皇に書物の進講を行った経験者。

国司(受領)を5ヶ国以上経験者

権守で参議を兼任する場合もあった。

官位が三位の者

三位で参議を未経験の者(非参議・権参議・准参議と重なる)。

非参議・権参議・准参議

参議には、非参議・権参議・准参議と言う存在もあった。

非参議とされた最初は、奈良時代の長屋王である。

この非参議が興味深いのは、天平3(731)年に正官としての参議が設置される以前の和銅2(709)年の段階で、「非参議」が存在している点である(『公卿補任』)。一種の「卵が先かヒヨコが先か」である。

平安時代初期に、藤原葛野麻呂が権参議、吉備泉が准参議とされ、それぞれ最初の権参議・准参議となっている。

これら非参議・権参議・准参議とは、

  • 官位が三位以上の者で参議未経験者
  • 官位が四位で参議経験者
  • 官位は四位であるが参議任官資格を保有する者

を指す。

参議の年表

年表
  • 大宝2(702)年
    5月21日
    大伴安麻呂等5名を朝政に参加させる。
  • 天平3(731)年
    8月11日
    藤原宇合等6名を参議とする。
  • 大同元(806)年
    3月18日
    藤原葛野麻呂、権参議。吉備泉、准参議。
  • 5月24日
    平城天皇、「六道観察使」を設置。
  • 大同2(807)年
    4月16日
    平城天皇、「参議」を廃止する。
  • 弘仁元(810)年
    6月28日
    平城上皇、「参議」を復活させる。

受験のための「参議」の覚え方

参議は「さん・ぎ」で覚えよう!

参議の「さん」…3年(天平3年)に参議を制定
参議の「ぎ」…議事に関わる公卿