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八色の姓について
【表記】 | 八色の姓 |
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【読み】 | やくさのかばね |
『八色の姓』とは
天武天皇13(684)年10月1日に制定された八種類の姓のこと。
『八色の姓』とは、「真人」、「朝臣」、「宿禰」、「忌寸」、「道師」、「臣」、「連」、「稲置」である。これらの姓は天皇家との血縁などの関係により順位付けられて下賜された。
『八色の姓』制定の目的
その目的は、以下の通りで、
『更改諸氏之族姓、作八色之姓、以混天下萬姓』
(『日本古典文學大系68 日本書紀 下』 坂本太郎 家永三郎 井上光貞 大野晋 校注 岩波書店)
即ち、「諸氏の姓を改めて、朝廷が制定した八種類の姓として天下に数多ある姓をまとめる」ことであった。
制定は一度に行われたのではなく順次行われていった。また、「道師」、「臣」、「連」、「稲置」について、その姓が新たに下賜されることはなかった。加えて、『八色の姓』を受けることのできなかったものは、古来からの氏姓を名乗ることとなり、姓の完全な一本化はなされなかった。
この『八色の姓』の制定により、その後、律令制が確立していく中で、官人が所属する階級層を明確にする役割を果たすことになる。
『八色の姓』の原案は天智天皇か?
天智天皇称制3(664)年に、中大兄皇子は、『冠位二十六階』を制定する。
その際に、「大氏・小氏・伴造」に関する記事が『日本書紀』に見える。所謂、『甲子の宣』である。これらは、それぞれ「大氏=朝臣」・「小氏=宿禰」・「伴造=忌寸以下」に当たることから『八色の姓』の原案とする説もある。
「真人」姓とは
天武天皇13(684)年10月1日下賜。
「朝臣」姓とは
天武天皇13(684)年11月1日下賜。「臣」姓を中心とした構成で皇別出身が多いの特徴。
「宿禰」姓とは
天武天皇13(684)年12月2日下賜。「連」姓が中心で神別を出自とするものが多い。
「忌寸」姓とは
天武天皇14(685)年6月20日下賜。「連」姓の以前は「直」姓だったものが多い構成となっている。
八色の姓の年表
<天武天皇13(684)年>
10月1日、「真人」姓、下賜。
11月1日、「朝臣」姓、下賜。
12月2日、「宿禰」姓、下賜。
<天武天皇14(685)年>
6月20日、「忌寸」姓、下賜。