縫司について
【表記】 | 縫司 |
---|---|
【読み】 | ぬひとのつかさ(ほうし) |
縫司とは
律令体制下の官職で、後宮十二司のひとつ。
「後宮職員令(『養老律令』)」によって規定された官司。
衣服の裁縫、簒組に関することを司る職。衣服や簒組の出来高及び出来具合の管理業務、命婦の朝参等の管理業務も行なった。
縫司における役職と職務内容
尚縫(准正四位)1名。
衣服等に関わることを担当。
典縫(准従五位)2名。
尚縫に同じ。
掌縫(准正八位)4名。
【表記】 | 縫司 |
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【読み】 | ぬひとのつかさ(ほうし) |
律令体制下の官職で、後宮十二司のひとつ。
「後宮職員令(『養老律令』)」によって規定された官司。
衣服の裁縫、簒組に関することを司る職。衣服や簒組の出来高及び出来具合の管理業務、命婦の朝参等の管理業務も行なった。
尚縫(准正四位)1名。
衣服等に関わることを担当。
典縫(准従五位)2名。
尚縫に同じ。
掌縫(准正八位)4名。