贓贖司について
【表記】 | 贓贖司 |
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【読み】 | ぞうぞくし(あかうもののつかさ) |
贓贖司とは
刑部省被管の官司。
罪人が納付した贓物や贖物、及び、遺失物である闌遺物の処理等を担当する官司。
平安時代、平城天皇の官制改革で刑部省に併合される。
贓贖司の組織と役職
《官制略図》 ┏神祇官 ┃ 天皇━┫ ┃ ┣太政官┳中務省 ┃ ┣式部省 ┃ ┣治部省 ┃ ┣民部省 ┃ ┣兵部省 ┃ ┣刑部省━━┳贓贖司 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃《役職》 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 正(正六位上)1名 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 佑(従七位下)1名 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 大令史(大初位上)1名 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 少令史(大初位下)1名 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 使部 10名 ┃ ┃ ┃ 直丁 1名 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗囚獄司 ┃ ┃ ┃ ┣大蔵省 ┃ ┗宮内省 ┣弾正台 ┣衛門府 ┣左衛士府 ┣右衛士府 ┣左兵衛府 ┗右兵衛府
※ 官位は相当
贓贖司の年表
<大同3(808)年>
正月20日、刑部省に併合される。