冠位十三階【日本で二番目に制定された画期的な冠位制度(官位制度)】

冠位十三階について

【表記】 冠位十三階
【読み】 かんいじゅうさんかい
【時代】 孝徳天皇朝

『冠位十三階』とは

『冠位十二階』に続いて、日本で二番目に制定された冠位制度(官位制度)。

中大兄皇子を中心とする改新政権によって、大化3(647)年に制定された冠位制度(官位制度)である。

大化2(646)年の『改新之詔』に拠って制定が宣言された位階制度が実現されたもの。『冠位十二階』に比べると、一階増加されただけに見えるが、唐の官品制度を参考にして制度化された実質的には大規模な冠位(官位)制度の改革であり画期的な施策であった。

七色十三階に分けられ、『冠位十二階』では未規定であった『大宝律令』の官位での正一位から従三位までを規定の範囲に収めた。また、『大宝律令』の官位での初位相当に当たる位階も制定され、人材登用の門戸を広げているのも特徴である。

『冠位十三階』の目的

『冠位十二階』では、下級豪族から有能な人材を、王権(朝廷)の官人として登用出来る制度と言う一定の役割を果たした。しかし、有力豪族(蘇我氏等)を冠位制度(官位制度)の枠内に収めることが出来ず、王権(朝廷)の政治力に制限が残った。

これらの制限を無くすために、後の上級貴族(公卿)に相当する冠位(官位)を新たに設置することで、倭(日本)国内の諸豪族を王権(朝廷)の支配下に置いて統御することを目的として制定された。

『冠位十三階』の問題点

『冠位十三階』は、『冠位十二階』を廃止して実施されたものの、左大臣(阿倍内麻呂)・右大臣(蘇我倉山田石川麻呂)は、この新冠位制度(官位制度)に従わなかった。

『古き冠を罷む。左右大臣、猶古き冠を着る』

(『日本古典文學大系68 日本書紀 下』 坂本太郎 家永三郎 井上光貞 大野晋 校注 岩波書店)

阿倍内麻呂と蘇我倉山田石川麻呂は、『冠位十二階』以前の旧冠を着用し続け、自分たちは、これらの冠位制度(官位制度)の支配を受けない特権階級であることを無言の内に主張した。

『冠位十三階』と『冠位十二階』との比較

冠位十三階
  • 大織
  • 小織
  • 大繍
  • 小繍
  • 大紫
  • 小紫
  • 大錦
  • 小錦
  • 大青
  • 小青
  • 大黒
  • 小黒
  • 建武
冠位十二階
  •  ―
  •  ―
  •  ―
  •  ―
  •  ―
  •  ―
  • 大徳
  • 小徳
  • 大仁
  • 小仁
  • 大礼
  • 小礼
  • 大信
  • 小信
  • 大義
  • 小義
  • 大智
  • 小智
  •  ―

『冠位十三階』と大宝律令官位相当との比較

冠位十三階
  • 大織
  • 小織
  • 大繍
  • 小繍
  • 大紫
  • 小紫
  • 大錦
  • 小錦
  • 大青
  • 小青
  • 大黒
  • 小黒
  • 建武
大宝律令官位相当
  • 正一位
  • 従一位
  • 正二位
  • 従二位
  • 正三位
  • 従三位
  • 正四位上下
  • 従四位上下
  • 正五位上下
  • 従五位上下
  • 正六位上下
  • 従六位上下
  • 正七位上下
  • 従七位上下
  • 正八位上下
  • 従八位上下
  • 大初位上下
  • 小初位上下

『冠位十三階』の年表

年表
  • 大化2(646)年
    8月14日
    『改新之詔』で百官位階制定を宣言。
  • 大化3(647)年
    4月1日
    『冠位十二階』を廃止して実施。