賑給【人民を救え!朝廷が実施した生活困窮者救済制度!】

賑給について

【表記】 賑給
【読み】 しんごう
【別表記】 賑恤
【別表記の読み】 しんじゅつ
【時代】 古代

賑給とは

律令国家による困窮者への徳政的配給制度。

賑給の実施要件

新天皇の即位や立太子等の皇室(天皇家)内に慶事があった場合。

天皇の崩御や天皇の病気、皇族逝去等の皇室(天皇家)内に不幸事があった場合。

上記の場合、即ち、皇室(天皇家)内での慶事や不幸事に関連して行われた配給制度である。

賑給の実施対象者

高齢者や、高齢もしくは子供で全く身寄りのない者、そして、生活貧窮者に対して、朝廷が国庫に保有している米や布・塩等を生活支援のため迅速に支給した。

人民救済制度としての賑給

天災や疫病が流行した場合にも生活困窮者の救済を目的に支給されるようになって行く。

賑給の年表

年表
  • 天武天皇9(680)年
    10月4日
    京域の困窮した諸寺の僧尼と百姓に『賑給』を実施する。