八色の姓

八色の姓について

【表記】 八色の姓
【読み】 やくさのかばね

『八色の姓』とは

天武天皇13(684)年10月1日に制定された八種類の姓のこと。

『八色の姓』とは、「真人」、「朝臣」、「宿禰」、「忌寸」、「道師」、「臣」、「連」、「稲置」である。これらの姓は天皇家との血縁などの関係により順位付けられて下賜された。

『八色の姓』制定の目的

その目的は、以下の通りで、

『更改諸氏之族姓、作八色之姓、以混天下萬姓』

(『日本古典文學大系68 日本書紀 下』 坂本太郎 家永三郎 井上光貞 大野晋 校注 岩波書店)

即ち、「諸氏の姓を改めて、朝廷が制定した八種類の姓として天下に数多ある姓をまとめる」ことであった。

制定は一度に行われたのではなく順次行われていった。また、「道師」、「臣」、「連」、「稲置」について、その姓が新たに下賜されることはなかった。加えて、『八色の姓』を受けることのできなかったものは、古来からの氏姓を名乗ることとなり、姓の完全な一本化はなされなかった。

この『八色の姓』の制定により、その後、律令制が確立していく中で、官人が所属する階級層を明確にする役割を果たすことになる。

『八色の姓』の原案は天智天皇か?

天智天皇称制3(664)年に、中大兄皇子は、『冠位二十六階』を制定する。

その際に、「大氏・小氏・伴造」に関する記事が『日本書紀』に見える。所謂、『甲子の宣』である。これらは、それぞれ「大氏=朝臣」・「小氏=宿禰」・「伴造=忌寸以下」に当たることから『八色の姓』の原案とする説もある。

「真人」姓とは

天武天皇13(684)年10月1日下賜。

守山公・路公・高橋公・三国公・当麻公・茨城公・丹比公・猪名公・坂田公・羽田公・息長公・酒人公・山路公

「朝臣」姓とは

天武天皇13(684)年11月1日下賜。「臣」姓を中心とした構成で皇別出身が多いの特徴。

大三輪君・大春日臣・阿倍臣・巨勢臣・膳臣・紀臣・波多臣・物部臣・平群臣・雀部臣・中臣連・大宅臣・粟田臣・石川臣・桜井臣・采女臣・田中臣・小墾田臣・穂積臣・山背臣・鴨君・小野臣・川辺臣・檪市臣・柿本臣・軽部臣・若桜部臣・岸田臣・高向臣・宍人臣・来目臣・犬上君・上毛野君・角臣・星川臣・多臣・胸方君・車持君・綾君・下道臣・伊賀臣・阿閉臣・林臣・波弥臣・下毛野君・佐味君・道守臣・大野君・坂本臣・池田君・玉手臣・笠臣

「宿禰」姓とは

天武天皇13(684)年12月2日下賜。「連」姓が中心で神別を出自とするものが多い。

大伴連・佐伯連・阿曇連・忌部連・尾張連・倉連・中臣酒人連・土師連・掃部連・境部連・桜井田部連・伊福部連・巫部連・忍壁連・草壁連・三宅連・児部連・手繦丹比連・靫丹比連・漆部連・大湯人連・若湯人連・弓削連・神服部連・額田部連・津守連・県犬養連・稚犬養連・玉祖連・新田部連・倭文連・氷連・凡海連・山部連・矢集連・狭井連・爪工連・阿刀連・茨田連・田目連・少子部連・菟道連・小治田連・猪使連・海犬養連・間人連・春米連・美濃矢集連・諸会連・布留連

「忌寸」姓とは

天武天皇14(685)年6月20日下賜。「連」姓の以前は「直」姓だったものが多い構成となっている。

大倭連・葛城連・凡川内連・山背連・難波連・紀酒人連・倭漢連・河内漢連・秦連・大隈直・書連

八色の姓の年表

<天武天皇13(684)年>
10月1日、「真人」姓、下賜。
11月1日、「朝臣」姓、下賜。
12月2日、「宿禰」姓、下賜。

<天武天皇14(685)年>
6月20日、「忌寸」姓、下賜。